第1条 目的
当社は、本規約に基づいて本件装置のレンタルサービスを申込者に対して提供します。本サービスの内容、レンタル料金、契約期間、設置場所等の個別条件は、申込者が当社所定の申込書(以下「個別申込書」)に記入し、当社が承諾することにより確定するものとします。
家庭用浄水活性装置「水つくり ライト」(以下「本件装置」)のレンタルサービスに関する規約です。お申し込みの前に、必ずご一読ください。
当社は、本規約に基づいて本件装置のレンタルサービスを申込者に対して提供します。本サービスの内容、レンタル料金、契約期間、設置場所等の個別条件は、申込者が当社所定の申込書(以下「個別申込書」)に記入し、当社が承諾することにより確定するものとします。
本件装置のレンタル料金は、申込者が当社の指定する自動払い込み書類を提出し、毎月27日(休業日に当たる場合はその翌営業日)に所定の口座から決済することとします。なお、申込者が契約金およびレンタル料を一括で支払う場合にはこの限りではありません。
クレジットカードでの支払いの場合は、毎月のお申込みいただいた日付に決済されます。
申込者は、レンタル決済日の1ヶ月前に書面またはメールで当社に通知することにより、本契約を解約することができます。
当社または申込者は、互いに相手方が本契約を履行しない場合には、相手方に対し催告し、なお履行がない場合は、文書による通告をもって本契約を解約することができます。
当社・申込者のいずれからも第3条の申し出がない場合は、レンタル期限月の前月末日(クレジットカードでのお申し込みの場合はクレジットカード決済日)をもって、次の1カ月の契約が自動的に更新されることとします。
申込者が次の各号のいずれかに該当した時には、当社は設置場所から本件装置を撤去できることとします。
申込者は、当社の承諾を得ずに本件装置を改造、または他の装置や器具と接続することができません。
申込者が本件装置を個別申込書記載の設置場所から他へ移転する場合は、事前に当社の承諾を得て行うことができますが、移転等にかかる費用は申込者の負担となります。
申込者は、当社の事前の書面による承諾を経ずして、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供する等の処分行為をしてはなりません。
当社は、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部もしくは一部を第三者に再委託できないものとします。ただし、事前に申込者の承諾を得た場合はこの限りではありません。
本契約が終了した時は、申込者は直ちに本件装置を取り外して当社に返還することとします。返還に要する送料は、申込者が負担します。
当社は、前項により返還された本件装置を点検し、異常があった場合は直ちに申込者に通知し、その異常が申込者の責めによると認められる場合は、その費用の負担と弁済方法を当社と申込者が協議して解決することとします。
当社および申込者は、本契約の履行に関連して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、その損害の賠償請求を行うことができます。
前項の損害賠償の累計額は、債務不履行その他請求原因のいかんに関わらず、本契約第2条に基づいて定めた本件装置の対価の金額を上限とします。
前条に定める場合のほか、当社および申込者が次の各号に定めるいずれかの事由に該当する場合には、当社および申込者は、相手方に対する何ら催告を必要とすることなく、本契約を解除し、相手方に対し、これにより生じた損害の賠償を請求することができます。
本契約に定めのない事項や、本契約の事項について疑義が生じた時には、当社と申込者は互いに誠意をもって協議し、円満解決をはかります。
本契約および個別契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約および個別契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法を準拠法とするものとします。